夜逃げと官報など借金問題
夜逃げをして借金から逃避
夜逃げをしても借金はなくなります。その場しのぎとして取立てや借金から逃れるために夜逃げ
をしても、借金の返済義務はそのまま残ったままですし、サラ金やヤミ金といった債権者と取り立て
屋はあらゆる手を使って債務者を探してくるはずです。また、夜逃げは転居先を知られないため
住民票を残したままにすると思いますがこれは日常生活に支障をきたします。国民年金や国民健康
保険などはもちろんですがケガ・病気をした際や、身分証の提示を求められた際に非常に不便な
ことになりますし、子供がいれば学校や就職活動などの際に大きな影響がでてきます。
夜逃げは借金の解決にならない
夜逃げでは結局借金からは逃げられず新しい土地でも毎日「いつ債権者に見つかるのか?」と
怯えて生活をすることになります。なお、時効で借金が消滅することもありますが業者に中断の
手続きをとられたらそれまでです。夜逃げでは借金の問題は何一つ解決しないということを肝
に命じておきましょう。後ろめたい状態で人生を送らないためにも借金に関しては専門家に相談
をしてすっきりと解決をすることをおすすめします。自己破産以外の方法もあるかもしれません。
夜逃げをする前に、まずは相談をしてください。
ブラックリストと官報の違い
官報というものがあります。これは自己破産など債務整理することで独立行政法人国立印刷局
が発行する定期刊行物なんですが、これにあなたの破産手続開始決定日、破産免責日、住所、
氏名が載るわけです。官報というもの自体知っているのは一部の人で、その一部の人にヤミ金
業者がいます。もしあなたが夜逃げ先で破産手続などをはじめようものなら即効で官報を頼り
にあなたの居場所がつきとめられます。また、官報に掲載されることはヤミ金業者に住所氏名
を教えるようなものですから数え切れないほどのヤミ金業者からダイレクトメールが届きます。
官報に載ると永久に記録は消えません。これは個人情報とは別問題なのです。よくいわれる
ブラックリストに載るというのとはまるで違うので誤解してはいけません。